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退職手続き 所定給付日数の受給日数と条件について

転職情報 退職手続き 所定給付日数の受給日数と条件について

転職の前にやっておきたい退職試算についてご紹介します。

受給日数(所定給付日数)が加算される場合
雇用失業情勢や個人的事情等を理由として
受給日数(所定給付日数)が延長される3つの場合(延長給付)がある。

いくつもの延長給付の要件が揃っている場合、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付という優先順位があって
優先順位の高いものの延長給付が終了すると、次の延長給付が行われるという
仕組みとなっている。

◆広域延長給付
広域延長給付は、失業者が多数発生した地域として認められて
広域職業紹介活動(管轄外での求人活動)が必要となる受給資格者の場合
90日分を限度に所定給付日数を超えて受給ができますこの給付を認められると
あわせて給付日数延長分の受給期間も延長されます。

◆全国延長給付
全国延長給付は、厚生労働大臣が全国規模で失業が増加していると認めた場合、期間を指定して全受給資格者を対象として給付日数延長措置が決定することである。
全国延長給付による支給日数は90日分を限度とし受給期間もその分に合わせて
延長となる。

◆訓練延長給付
訓練延長給付は、公共職業安定所が指示する職業訓練等
(その期間が2年以内のものに限る)を、受給資格者が受ける場合である。
受講を容易にするために、訓練終了日まで、所定給付日数を超過して支給する制度である。

こうした公共職業訓練等の受講を待期している受給資格者は、最長90日間延長給付を受けることが可能である。

受講後も就職先が見つからないと認められる受給資格者には、更に最長30日間の給付日数延長が認められます。

◆受給期間は退職後1年以内が原則である。
失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られている。
この期間を受給期間といいる。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請します。

ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっている。

このように受給期間は、原則1年間となっているが
次のように延長できる場合がある。

◆離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算されて受給期間は最大限4年間となる。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の
翌日(負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに
延長申請をしなければなりません。

代理人申請・郵送申請も可能なので、遅れないようにします。

申請書類は、(1)受給期間延長申請書(ハローワークにある)
(2)延長理由の証明書(母子手帳など)
(3)受給資格証又は離職票
である。

◆60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は
(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)
希望しない期間1年を限度に加算し最大2年まで延長できます。

離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。

申請書類は、(1)受給期間延長申請書(ハローワークにある)
(2)離職票
である。

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転職で必要な退職手続きにについて解説します。
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この記事のカテゴリーは「転職の心得」です。2007年10月01日に更新しました。

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