転職情報 退職手続き 失業認定日に出頭できないときの対処方法とは?
転職の前にやっておきたい退職の手続きについてご紹介します。
ハローワークから指定された失業認定日や就職相談日に出頭できない場合は、基本手当ては一時支給停止となる。
失業の認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について
受給資格者が「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ことを確認するものである。
そのため、出頭しないと4週間分が支給停止となる。
ただし、支給停止となるだけで給付総額が減額されるわけではありません。
支給停止期間分が後ろに延長されることとなる。
やむを得ない理由により出頭できない場合は、証明書の提出等により、「認定日」の変更を行なえる場合がある。
事前に窓口までご相談ください。
突然の病気などで事前に申し出ができないときは、当日電話により連絡しハローワークの指示を受けると大丈夫である
(電話に出た職員の名前を必ずメモをとります)。
やむを得ない理由例とその手続きは次のとおりとなっている。
(1)就職した時
採用証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
(2)採用試験の時
面札証明書(ハローワーク指定用紙)に会社の証明を受けて提出する。
(3)国家資格試験受験の時
受験票を提示する。
(4)本人の結婚式の時
案内状を提示する。
(5)14日以内の病気や怪我の時
診断書または傷病証明書(ハローワーク指定用紙)に医師の証明を受け提出します。
疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を
担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は
受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
(5)天災により出頭できない時
事故証明書(ハローワーク指定用紙)に官公庁の証明を受けて提出する。
以上の理由以外で指定日の出頭を忘れてしまった場合は、速やかに出頭します。
うっかり出頭できない場合でも理由によっては、受給可能な場合がある。
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