転職情報 退職手続き 再就職手当の申請方法と受給額について
転職の前にやっておきたい退職の手続きについてご紹介します。
再就職手当は、早期に就職をしたときの お祝い金として一時金が支給されるものである。
早期就業を促進するための制度である。
■再就職手当が支給されるには、次の条件をすべて満たす必要がある。
(1)入社時に所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていること。
(2)入社前3年間に再就職手当てや常用就職支度金等を受給したことがないこと。
(3)入社後1年を超える安定した雇用が見込まれ、雇用保険に加入すること。
(4)失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと。
(5)退職した会社と再就職する会社との間に資本関係・人事交流・取引状況の事業関係がないこと。
(6)待期期間の7日間が経過後の入社であること。
(7)3ヶ月の給付制限期間中の入社の場合は、 最初の1ヶ月は公共職業安定所等の紹介による会社に限ること。
(8)自営業をはじめる場合は、1週間の待期期間満了後に事業準備を開始し
(3ヶ月給付制限のある場合は当初の1ヶ月経過後に事業準備を開始し)
1人以上の社員を雇用し受給期間終了までにその社員を雇用保険に加入するか
あるいは受給期間終了までに個人事業主開業届けをすればよいである。
この場合は、「受給資格者商業支援助成金」という別の助成を受けられケースがある。
(9)入社後すぐに離職(おおむね3ヶ月内)していないこと。
公共職業安定所より採用担当者へ在職確認が入ります。
■再就職手当の申請方法
(1)就職先の会社から「採用証明書」を受け取り
次回失業認定日の前日までに「失業認定申告書」を添付して
公共職業安定所へ提出します。
そして「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」を受け取ります。
(2)「再就職手当支給申請書」と「関連事業主に関する証明書」に会社の証明を受けて
「受給資格者証」と「印鑑」を持参し、入社後1ヶ月以内に公共職業安定所に申請します。
(3)「再就職手当支給申請書」を提出した後、支給・不支給の決定をするために
一定の調査期間(約1ヵ月)を要します。
支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文書で通知されます。
支給される場合は、申請後50日ほどで銀行口座へ振り込まれます
(その時点で退職していたら受給できません)。
(例)10月1日に入社すると、11月1日が申請期限である。
そして、12月中旬頃に銀行口座へ振込みがある。
■再就職手当の受給額は、 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額である。
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となる。
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