転職情報 退職手続き 常用就職支度手当とは
転職の前にやっておきたい退職の手続きについてご紹介します。
常用就職支度手当とは
身体障害者やその他就職の困難な方で引続き1年以上の雇用が
見込まれる職業に就職した場合には、一時金である常用就職支度手当が支給されます。
再就職手当をもらうだけの支給残日数がない場合に支給される一時金である。
◆常用就職支度手当を受給するための条件とは
(1)支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること。
所定給付日数が1日でも残っていればよいである。
(2)1年以上雇用されることが確実であること。
(3)就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職支援金および
常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと。
(4)待期期間が経過した後に就職したこと
(5)離職前の事業主やその関連事業主に再雇用された者でないこと。
(6)ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
◆常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額の30%に相当する額である。
1日当りの上限額が1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)になっている。
支給残日数により、以下でしめされる計算式で支給されます。
最高で基本手当日額の27日分に相当する額が支給されます。
・90日以上⇒90日×基本手当日額×30%
・45?90日未満⇒残日数×基本手当日額×30%
・45日未満⇒45日×基本手当日額×30%
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